「新技術情報提供システム」の利用に関して |
本システムの目的 北海道建設部では、限られた財源を有効に活用し、効率的な公共工事の執行により、社会資本整備を着実に進めるために、建設工事のコスト縮減、安全・安心の確保、環境保全やリサイクルの推進などに取り組んでいます。また、これらの施策のニーズに対応した有用な新技術を積極的に活用し、普及を促進することとしています。 新技術情報の募集を行い、インターネットなどにより、申請された新技術を当部現場担当者へ提供することにより、新技術の活用・普及促進を図ることを目的としております。 「新技術情報提供システムの利用に関する要領」について このシステムを利用される方は、下記の要領をよく読み、記載の事項に承諾願います。 利用される場合は、本要領を承諾いただいているものとして、取り扱います。 新技術情報提供システムの利用に関する要領 第1 目 的 この要領は、北海道建設部が運営している「新技術情報提供システム(以下「システム」という。)」の新技術情報申請者の遵守事項、利用者の注意事項等を定めることを目的とする。 第2 新技術情報申請者の遵守事項 1 申請する新技術情報はウィルス等に汚染されていないことを確認した後に、申請しなければならない。 2 申請する新技術情報は錯誤がないことを確認の上、申請しなければならない。 3 申請する新技術情報に虚偽及び誇大な記載をしてはならない。 4 登録された新技術情報に、変更・訂正があった場合は、速やかに変更申請を行わなければならない。 第3 システム利用者の注意事項等 1 新技術情報提供システムは、登録者の申請に基づき新技術情報を当部現場担当者に提供するものです。 2 新技術情報提供システムに掲載されている工法等の採用にあたっては、採用する事業者がその工法等の適正を十分に検討し判断して下さい。 3 新技術情報提供システム利用者が登録技術を工事に採用して、不具合が生じたとしても、北海道では責任を負うことはできません。 4 北海道では、新技術情報提供システム登録技術に対しての工事の紹介・斡旋等はしておりません。 5 本システムで公開している新技術の利用や詳細な内容に関しては、「新技術詳細情報」に記載されている「問合せ先」までお問い合わせ下さい。 6 北海道に無断で当新技術情報に掲載されている写真等の転載を禁止致します。 第4 業務委託 1 北海道は、このシステムの運用に必要な業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとする。 2 本システムを委託する場合は、委託先との守秘義務または、北海道が定める約款に合意をもとめ、委託先において登録情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行う。 第5 情報の運用 1 本システムに登録された情報は北海道が所有し、機関内部でその情報を2次利用することがあります。 2 本システムで登録した情報を、1の使用目的のために業務委託先と共有し、2次利用することがあります。 3 本システムの情報には、外部サイトの紹介やリンク記述を含んでいます。本システムでは、リンク先のサイト情報の内容に関して責任を負いかねますのでご了承下さい。 第6 安全対策 1 本システムでは、登録者のID,パスワードの管理について関与しません。又、登録者は、ID,パスワードの管理について責任を負うと供に、使用上の過誤または第三者による不正使用等について十分注意をして下さい。 2 登録情報を安全に管理・運営するため、外部からの不正なアクセス、情報の紛失・破壊・改ざん・漏えいなどの危険防止に対する合理的かつ適切な安全対策を実施しています。 3 情報を取り扱う部門ごとに情報管理責任者を置き、個人情報の管理に努めるとともに、情報セキュリティに関する規定を設けて職員等への周知徹底を実施しています。 第7 システムの中断・遅延 本システムのサーバ、ネットワーク機器、回線等の故障、停止、停電、天災及び保守点検その他の理由によりシステムの中断または遅延等が生じても、その結果情報申請者及び利用者が被った損害等に対し、北海道は一切の責任を負わないものとする。 第8 情報の削除 本システムで、次の事項に該当するときは情報申請者に事前通知なしで直ちに登録を削除することができるものとする。 1 第2の遵守事項の規定に違反するとき 2 申請のあった新技術情報の記載内容の確認が出来ない事項があった場合 3 申請した事項に変更があったにもかかわらず、変更申請を行っていない場合であって、北海道が当該変更がなされたことを確認した日から1月を経過した日までに申請者から記載内容の訂正がない場合 4 5年以内に新技術情報の更新がなく、継続の申請が無い場合。 5 その他情報登録者がこの要領の規定に違反したとき 第9 情報の再登録 1 第8、2で情報の削除を行った場合においては、1月以内に申請者から報告があり、北海道が確認出来た場合は情報を再登録できるものとする。 2 第8、4で情報の削除を行った場合においては、1月以内に申請者から情報更新の報告があった場合は情報を再登録できるものとする。 第10 要領の改正 この要領の改正について、システムで変更内容を掲載した後において、このシステムへの情報申請及びシステムの利用をした場合には、情報申請者及び利用者は改正された要領を承諾したものとする。 第11 補則 その他この要領に定めのない事項については、必要に応じて別に定めるものとする。 附 則 この要領は、令和元年(2019年) 9月 2日から施行する。 |